第七十九条 輸出令別表第二の三第二号(76)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、油圧式の成形機、ベローズ成形用の型その他のベローズの製造用の装置とする。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗