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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百六条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百六条

輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。

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