第百六条 輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗