第百五条 輸出令別表第二の三第二号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五一・〇五項、第五一・〇六項、第五一・〇七項及び第五一・一二項に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗