第百三条
輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税率表第四八〇二・二〇号、第四八〇二・四〇号、第四八〇二・五八号及び第四八〇二・六一号に該当するもの
- 二関税率表第四八・〇四項に該当するもの
- 三関税率表第四八・〇五項に該当するもの
- 四関税率表第四八・〇六項に該当するもの
- 五関税率表第四八・〇七項に該当するもの
- 六関税率表第四八・〇八項に該当するもの
- 七関税率表第四八・〇九項に該当するもの
- 八関税率表第四八・一〇項に該当するもの
- 九関税率表第四八・一一項(第四八一一・四一号及び第四八一一・四九号を除く。)に該当するもの
- 十関税率表第四八一四・九〇号に該当するもの
- 十一関税率表第四八一九・二〇号に該当するもの
- 十二関税率表第四八・二二項に該当するもの
- 十三関税率表第四八・二三項に該当するもの