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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百三条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百三条

輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 関税率表第四八〇二・二〇号、第四八〇二・四〇号、第四八〇二・五八号及び第四八〇二・六一号に該当するもの
  2. 関税率表第四八・〇四項に該当するもの
  3. 関税率表第四八・〇五項に該当するもの
  4. 関税率表第四八・〇六項に該当するもの
  5. 関税率表第四八・〇七項に該当するもの
  6. 関税率表第四八・〇八項に該当するもの
  7. 関税率表第四八・〇九項に該当するもの
  8. 関税率表第四八・一〇項に該当するもの
  9. 関税率表第四八・一一項(第四八一一・四一号及び第四八一一・四九号を除く。)に該当するもの
  10. 関税率表第四八一四・九〇号に該当するもの
  11. 十一
    関税率表第四八一九・二〇号に該当するもの
  12. 十二
    関税率表第四八・二二項に該当するもの
  13. 十三
    関税率表第四八・二三項に該当するもの

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