第百二条 輸出令別表第二の三第二号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税率表第四七・〇一項に該当するもの二関税率表第四七・〇三項及び第四七・〇四項に該当するもの三関税率表第四七・〇五項に該当するもの四関税率表第四七・〇六項に該当するもの五関税率表第四七・〇七項に該当するもの e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗