(設立時の出資金の額)
第六十条
組合又は連合会の設立(合併による設立を除く。以下この条において「設立」という。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
組合又は連合会の設立(合併による設立を除く。以下この条において「設立」という。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。