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旅券法施行規則 第二十七条 (読替規定)

令和四年外務省令第十号府省令
(読替規定)

第二十七条

旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

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