(申請書等の紙質等) 第二十六条 別記様式の申請書等のうちOCRに用いるものは、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。2旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗