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旅券法施行規則 第二十六条 (申請書等の紙質等)

令和四年外務省令第十号府省令
(申請書等の紙質等)

第二十六条

記様式の申請書等のうちOCRに用いるものは、その紙質、印刷等について外務大臣の承認を受けたものでなければならない。

2旅券に係る申請書及び請求書は、折損し、又は汚損したものであってはならない。

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