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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第二条 (法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)

令和四年内閣官房令第三号府省令
(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)

第二条

法附則第十二項第二号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第一の上欄に掲げる者とし、同号に規定する内閣官房令で定める年齢は、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

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