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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第一条 (法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)

令和四年内閣官房令第三号府省令
(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)

第一条

国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。

  1. 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
  2. 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者

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「国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第一条(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)について教えてください」と聞く
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 目次 第二条(法附則第十二項第二号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢) →