(法附則第十二項第一号に規定する内閣官房令で定める者)
第一条
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。
- 一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
- 二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)附則第十二項第一号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。