条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
› 第十六条
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十六条 (外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)
令和四年政令第三百九十四号
政令
(外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)
第十六条
法
第七十九条第五項
の政令で定める額は、二万五千円とする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第十六条(外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第79条
← 第十五条(外国出願の禁止の期間)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 目次