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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十六条 (外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)

令和四年政令第三百九十四号政令
(外国出願の禁止に関する事前確認の手数料)

第十六条

第七十九条第五項の政令で定める額は、二万五千円とする。

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