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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十五条 (外国出願の禁止の期間)

令和四年政令第三百九十四号政令
(外国出願の禁止の期間)

第十五条

第七十八条第一項ただし書の政令で定める期間は、十月とする。

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