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溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

令和四年政令第三百七十二号政令
(税率)

第二条

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、九・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては四十一・七パーセント(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIRE PRODUCTS CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、二十六・五パーセント)とする。

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