(税率)
第二条
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、九・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては四十一・七パーセント(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIRE PRODUCTS CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、二十六・五パーセント)とする。
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては二十四・五パーセント(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、九・八パーセント)、中国を原産地とするものにあっては四十一・七パーセント(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIRE PRODUCTS CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、二十六・五パーセント)とする。