(課税物件)
第一条
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
- 一次のイ又はロに掲げる物品(電気めっきによる工程を経て製造したものである旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項及び第二項において「溶融亜鉛めっき鉄線」と総称する。)
- イ法の別表第七二一七・二〇号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの
- ロ法の別表第七二二九・九〇号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの
- イ
- 二
- 三この政令の施行の日から令和九年十二月七日までの期間
2この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。