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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 第二条 (権限又は事務の委任の手続)

令和四年政令第二百五十四号政令
(権限又は事務の委任の手続)

第二条

各省各庁の長は、法第十三条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

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