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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 第一条 (指定納付受託者等の要件)

令和四年政令第二百五十四号政令
(指定納付受託者等の要件)

第一条

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

  1. 指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
  2. 納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。

2第八条第五項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。

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