(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例) 第一条 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第二項の政令で定める期間は、十二年以内とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗