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こども基本法 第七条 (国民の努力)

令和四年法律第七十七号法律
(国民の努力)

第七条

国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。

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