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こども基本法 第六条 (事業主の努力)

令和四年法律第七十七号法律
(事業主の努力)

第六条

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

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