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こども基本法 第十八条 (組織等)

令和四年法律第七十七号法律
(組織等)

第十八条

会議は、会長及び委員をもって組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの
  2. 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

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