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こども基本法 第十七条 (設置及び所掌事務等)

令和四年法律第七十七号法律
(設置及び所掌事務等)

第十七条

こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. こども大綱の案を作成すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。
  3. こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務

3会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

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