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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第六条 (財政上の措置等)
令和四年法律第七十三号
法律
(財政上の措置等)
第六条
政府は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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