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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第五条 (連携の強化)

令和四年法律第七十三号法律
(連携の強化)

第五条

国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

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