条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第三条 (同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

令和四年法律第八十四号法律
(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)

第三条

公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも令和五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第三条(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(告示の期日) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 目次 第四条(同時選挙) →