条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第二条 (告示の期日)

令和四年法律第八十四号法律
(告示の期日)

第二条

前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

  1. 都道府県知事の選挙令和五年三月二十三日
  2. 指定都市の長の選挙令和五年三月二十六日
  3. 都道府県及び指定都市(第七条第二項において「都道府県等」という。)の議会の議員の選挙令和五年三月三十一日
  4. 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙令和五年四月十六日
  5. 町村の議会の議員及び長の選挙令和五年四月十八日

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第二条(告示の期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(選挙期日) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 目次 第三条(同一の地方公共団体における任期満了選挙の同時選挙の取扱い) →