(告示の期日)
第二条
前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
- 一都道府県知事の選挙令和五年三月二十三日
- 二指定都市の長の選挙令和五年三月二十六日
- 三都道府県及び指定都市(第七条第二項において「都道府県等」という。)の議会の議員の選挙令和五年三月三十一日
- 四指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙令和五年四月十六日
- 五町村の議会の議員及び長の選挙令和五年四月十八日