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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第九十条 (国際約束の誠実な履行)

令和四年法律第四十三号法律
(国際約束の誠実な履行)

第九十条

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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