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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四十六条 (その他の経過措置の政令への委任)

令和四年法律第十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十六条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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