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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

令和四年法律第十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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