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カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第七条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

令和三年カジノ管理委員会規則第三号規則
(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第七条

第七条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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