(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条
法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。