(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) 第十条 法第七条第五項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗