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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 第五条 (令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)

令和三年カジノ管理委員会規則第二号規則
(令第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)

第五条

第三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。

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