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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 第四条 (手数料の納付)

令和三年カジノ管理委員会規則第二号規則
(手数料の納付)

第四条

第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加える手数料を納付する場合とする。

  1. 電子ゲームシステム別表一の項試験項目の欄24の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
  2. 電子テーブルゲームシステム別表二の項試験項目の欄23の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
  3. ディーラー操作式電子テーブルゲームシステム別表三の項試験項目の欄20の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
  4. クライアントサーバゲームシステム別表四の項試験項目の欄34の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの
  5. プログレッシブシステム別表五の項試験項目の欄6の同表試験項目別費用額の欄に掲げるもの

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