(用語)
第一条
この庁令において使用する用語は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この庁令において使用する用語は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。