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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第九条 (吸収信託分割の許可の申請)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(吸収信託分割の許可の申請)

第九条

受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  3. 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  4. 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

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