(帳簿の記載事項等)
第七条
法第十八条の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
- 二各月における愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付及び再交付の件数
- 三各月の末日において登録を受けている者の人数
2指定登録機関は、法第十八条に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
法第十八条の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2指定登録機関は、法第十八条に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。