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愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第七条 (帳簿の記載事項等)

令和三年農林水産省・環境省令第八号府省令
(帳簿の記載事項等)

第七条

第十八条の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数
  2. 各月における愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付及び再交付の件数
  3. 各月の末日において登録を受けている者の人数

2指定登録機関は、法第十八条に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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