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愛玩動物看護師法 第十八条 (帳簿の備付け等)

令和元年法律第五十号法律
(帳簿の備付け等)

第十八条

指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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