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愛玩動物看護師法施行規則 第十二条 (試験科目)
令和三年農林水産省・環境省令第六号
府省令
(試験科目)
第十二条
試験の科目は、次のとおりとする。
一
基礎動物学
二
基礎動物看護学
三
臨床動物看護学
四
愛護・適正飼養学
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