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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第八条 (財務報告書の記載事項等)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(財務報告書の記載事項等)

第八条

第二十八条第四項第三号の国土交通省令で定める事項は、法人の概況及び事業の状況とする。

2第二十八条第四項に規定する財務報告書は、別記第三十二号様式により作成しなければならない。

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