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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第七条 (認定施設供用事業者の区分経理の方法)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(認定施設供用事業者の区分経理の方法)

第七条

前条の規定は、認定施設供用事業者(カジノ施設供用事業者を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十八条第二項」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替えるものとする。

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