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受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第八条 (受託中小企業取引機会創出事業関連保証の資金の要件)

令和三年経済産業省令第六十八号府省令
(受託中小企業取引機会創出事業関連保証の資金の要件)

第八条

第二十条第一項の認定事業者が行う受託中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものは、適切な取引慣行を醸成する上で必要となる設備資金及び運転資金であって、受発注又は工程管理及び品質管理に用いるシステムの設計、開発又は導入に係る資金とする。

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