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受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第七条 (認定の取消しの通知)

令和三年経済産業省令第六十八号府省令
(認定の取消しの通知)

第七条

経済産業大臣は、法第十八条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

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