条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会福祉連携推進法人会計基準
› 第四条
社会福祉連携推進法人会計基準 第四条 (金額の表示の単位)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
府省令
(金額の表示の単位)
第四条
計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもって表示するものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉連携推進法人会計基準第四条(金額の表示の単位)について教えてください」と聞く
← 第三条(総額表示)
社会福祉連携推進法人会計基準 目次
第五条(会計帳簿の作成) →