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社会福祉連携推進法人会計基準 第三条 (総額表示)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
府省令
(総額表示)
第三条
計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。
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