(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
第二条
令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。
令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。