(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式) 第一条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗