条文くん法令検索 AIに質問する

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 第一条 (特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令和三年総務省令第六十一号府省令
(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

第一条

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則第一条(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 目次 第二条(特例郵便等投票における投票用封筒の様式) →