条文くん法令検索 AIに質問する

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条 (法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

令和三年総務省令第三十一号府省令
(法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

第三条

第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条(法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 目次