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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
令和三年総務省令第三十一号
府省令
· 条文 3 件 ·
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法第二十四条に規定する総務省令で定める場合)
第二条
(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)
第三条
(法第二十四条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)