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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為)

令和三年内閣府令第七十三号府省令
(法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為)

第二条

第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。

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