(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一宇宙資源月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。
- 二宇宙資源の探査及び開発次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。
- イ宇宙資源の採掘、採取その他これに類するものとして内閣府令で定める活動(ロ及び第五条において「採掘等」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査
- ロ宇宙資源の採掘等及びこれに付随する加工、保管その他内閣府令で定める行為
- イ