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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第二条 (定義)

令和三年法律第八十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 宇宙資源月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。
  2. 宇宙資源の探査及び開発次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。
    1. 宇宙資源の採掘、採取その他これに類するものとして内閣府令で定める活動(ロ及び第五条において「採掘等」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査
    2. 宇宙資源の採掘等及びこれに付随する加工、保管その他内閣府令で定める行為

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(経過措置)
附則

第三条及び第四条の規定は、この法律の施行後に宇宙活動法第二十条第一項又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合について適用し、この法律の施行前に宇宙活動法第二十条第一項又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。

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